開業届とは、「私はこれから個人事業主として事業を行います」という税務署への届出のことです。
開業届を提出するには
開業届を提出したい人は、マイナンバーカード (通知カード) を持ってお住まいの地域の税務署に行きます。ここで書類を書いて提出すれば完了です。これであなたは「個人事業主」です。
会社の登記とは違い、特に料金はかかりません。
ちなみに、開業届の提出は郵送でもできます。
自分の税務署がどこか調べるには?
自分の住んでいる場所を管轄する税務署がどこかを調べるには、国税庁のウェブサイトで郵便番号を入力するとわかります。
税務署は、自分の住んでいる市町村にはない場合もあります (たとえば大阪府守口市に住んでいると、担当税務署は門真市の門真税務署です)。
個人事業主になるとどうなる?
個人事業主になると、毎年、確定申告が必要です。確定申告とは、「今年は事業でこれだけの収入がありましたので、税金をこれだけ払います」と税務署に報告する手続きです。
確定申告は、毎年2月から3月にあります。
確定申告をするためには、「どれだけ儲かって、どれだけ経費がかかったか」という記録が必要です。それがないと税金を計算できません。なので、個人事業主になると帳簿ソフトの利用が実質必須です。
「開業届」と「会社設立」の違い
「事業をはじめる」「一人で起業する」という話になると、個人事業主のほかに、会社設立という選択肢もあります。
両者がどう違うか。開業届は、個人の手続きです。ようは税務署に対し「商売をはじめますので (今度からその所得税を納めますね)」と単に伝えることです。ただの届出なので、書類一枚ですみ、シンプルなのです。
会社設立は、手順がもっと複雑です。なぜなら、会社 = 法人という「税制上の別人格」を生み出す手続きだからです。だから決まりごとが多いし、登録するための費用もかかります。
ちなみに、個人事業主でも人を雇うことはできます。